原産地呼称法ってなに?

ワインのエチケットに「ボルドー」や「ブルゴーニュ」などの記載がしてあることがよくありますが、
この原産地呼称法について少しだけ勉強していきたいと思います。

原産地呼称法ってなに?

意味はそのまま、
「ワインの産まれた産地をワインの名前として使う」

例えば「ボルドー」の表記があった場合は
フランスのボルドー地方で作られたワインということです。

なぜ原産地呼称法が出来たのか?

ワインの味わいと産地は切っても切り離せないイメージありませんか?
例えばシャブリ(フランスの産地)のシャルドネといえば、
きりっとした素敵な白ワインの味を連想させますよね。

だから、原産地呼称法が整備する前は
シャルドネを使って作った白ワインをすべて「シャブリ」の名称で販売していた時代があったそうです。

シャブリというのはフランスの地名なのに
アメリカで作ったワインもシャブリ
南アフリカで作ったワインもシャブリ
日本で作ったワインもシャブリ、、、

このような形で販売されていたら、
本物もシャブリの生産者さんが困ってしまいます。

そこでフランスは1935年に原産地呼称法が制定して
産地の名前を保護するようになりました。

エチケット(ラベル)での表記の仕方

では、エチケットにはどのような形で記載されているのかを見てみましょう。

このように
APPELLATION 〇〇 CONTROLEE
と表記されているところの〇〇の部分が生産地の名前です。

このワインの場合はPAUILLAC(ポイヤック)という産地で
生産されたワインということがわかりますね。

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今回ご紹介した原産地呼称はフランスのものを軸にご説明しましたが、その他にイタリアやドイツ、チリなどなど様々の国の原産地呼称があります。
ぜひ、CAMOS TOKYOのワイン会にお越しの際は、ワインのエチケットも見て楽しんでください!

今後のワイン会の開催スケジュール

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